親会社と債務超過会社の合併

== 状況 ==
会社法の組織再編税制が整備されたばかりのころの話です。親会社であるA社の業績は好調でしたが、子会社のB社は多額の損失が出ており債務超過になっていました。このままだとA社では利益が出て納税が発生します。B社は損失が続き、欠損金が多くなるばかりです。B社は外資との合弁会社なので連結納税を選択することはできません。

== 対応 ==

旧商法では債務超過の子会社を合併することはできませんでしたが、改正により会社法では合併できるようになりました。でも法人税法の取扱が明確ではありませんでした。大変苦労したのですが、専門家と協議の上、B社をA社に吸収合併することにしました。税制適格の要件を満たしB社の繰越欠損金をA社に引き継ぐことができました。

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