ポイントによる仕入について国税局に事前照会

== 状況 ==
あるネット販売業の事例です。その会社ではポイントを発行しており、ポイントによる商品の販売と商品の仕入を行っています。会計上は、ポイントの発行残高に応じてポイント引当金を計上しています。このポイントの税務上の取扱について検討を依頼されました。

== 対応 ==

ポイントには様々なものがあり、規約や用途、換金や値引きの条件などが様々(「個別的属性が強い」といういい方をします)ですので税務的取扱も個々のポイントごとに異なるのが実情です。こういう場合は、まず当事務所で税務的な検討をした上で、税務専門の研究所にも問い合わせて、税務的見解を検証します。
その上で所轄税務署に事前相談しましたが口頭で「販売時のポイント付与もポイントによる仕入も損金不算入」という回答でした。税務署は、少しでも納税額を増やしたいので偶に間違ったことをいいます。
こういう場合は、税務署を通じて国税局の審査部門に文書で事前照会します。
この事例の当事務所の見解は「ポイント引当金残高は税務上は損金不算入 、ポイント仕入は現金仕入高相当額を買掛金または未払金に計上して差し支えない」というものでした。後日、国税局の審査部門から口頭で同様の見解を得ることができました。

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