債務超過の子会社に対する貸付金の貸倒処理

== 状況 ==
ある大手のゼネコンですが、過去に子会社に多額の貸倒が発生した際に資金を貸し付けたのですが、回収見込がありません。税務的にも損金になるように処理したいとの依頼です。

== 対応 ==

子会社に対する債権は法人税基本通達9-6-1の定めによって特別清算手続を踏んで貸倒処理すれば税務上も認められるのが通例です。この他に親会社が子会社の債務をすべて肩代わりした上で、債務超過額相当額の債権を任意に放棄することにより、通常清算手続きによる処理によることも可能であり、この債務免除額は法人税基本通達9-4-1により寄付金には該当せず損金算入が認められると考えられています。best casinos online
ただ貸倒損失の額が大きい場合は、当局に事前相談した方がいいと思います。このケースでも経緯書を作成した上で関連書類を持参して事前相談しました。当局から「致し方ない」というコメントをいただいた上で特別清算手続に入りました。

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