外国法人の源泉所得税の還付手続

== 状況 ==
住宅の建売会社の事例です。外国法人から都内の土地を買って、その上に住宅を建てて販売した後に税務調査が入りました。外国法人から土地を買った場合は、代金を支払う際に源泉税を預からなければいけません。調査官に指摘されて多額の源泉税を納めることになりました。土地を売った外国法人はこの土地の譲渡には多額の損失が出ているので税金を負担してくれそうにありません。
「税務署は、損失が出ていても源泉納付は必要だといってます。どうしたらいいでしょうか」という相談を受けました。

== 対応 ==

このケースでは土地を売った外国法人に損失が出ているので、申告すれば外国法人に源泉税が還付されます。いったん源泉税を納めた上で、その外国法人から還付申告の手続を代理して還付申告をしました。建売会社に納税管理人になってもらい、代理で還付金を受領することで損失の発生を防ぎました。