差押えって何だ?

 不動産登記簿を見てると甲区(ここには所有権に関する事項が記載されてます)に「差押」と記載されてることがあります。

 「差押え」とは税法の用語です。国税徴収法に定められていて、税金を滞納したときに税務署の職員等が滞納者の財産の処分を制限し、換価できる状態に置くことをいいます。 要するに「税金を納めないと不動産を売り払って未納税額に充てるぞ」という段階ですね 。

 不動産を取り上げるわけじゃないので所有権が変わるわけじゃありません。だから差押えされても売買することもできるし、抵当権などを設定することもできます。 
 抵当権とは約定担保物権といって貸付金などの債権を保全するための措置です。貸付金などを返してもらえない場合は、担保物件を競売してその代金で弁済を受けることができます。競売とは売主が多数の者に買受けの申出を行わせ、最高価額の申出をした者に売るという売買方法です。
 「差押」れらた物件は税金を納めないと「公売」されてしまい、税務署はその公売代金から税金を徴収します。「公売」とは税務署などが差し押さえた財産を入札又は競り売りの方法で換価する手続のことです。つまり民間がやると「競売」で国や地方公共団体がすると公売なわけです。

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