相続の手続き
相続の開始
死亡届の提出・葬儀
死亡届は死亡診断書と共に7日以内に市区町村役所に提出。
葬儀の領収書などの整理
遺言書の有無の確認
遺言の有無を確認し、ある場合には家庭裁判所で検認を受け開封。
※ 公正証書遺言の場合は検認の必要はありません。
相続人の確認
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を収集。
相続財産及び債務の概要把握
財産、債務の調査を行い、債務が財産を上回る場合等は相続放棄または限定承認を検討。
相続放棄は一切の財産を引き継がないことをいい、限定承認は財産の範囲内で債務を引継ぐことをいいます。
相続の放棄・限定承認
相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る。
※ 限定承認は相続人全員が一致して申して立てる必要がある。
所得税の準確定申告
相続開始を知った日から4ヶ月以内にその年の1月1日から死亡日までの所得を申告。
相続財産の調査・評価
相続財産と債務の詳細な調査を行って正確な評価額を出し、財産目録を作成。
遺産分割協議書の作成
財産目録を基に話し合い、遺産分割協議書を作成(遺言書通りに相続する場合は作成不要)。相続人全員の実印と印鑑証明が必要です。
相続財産の名義変更
不動産の相続登記や預貯金等の名義変更等の手続に期限はありませんが、延納の担保にする場合等は速やかに名義変更する必要があります。
相続税の申告・納付
相続の開始を知った日から10ヶ月以内に申告と納税をすませる。
延納または物納をする場合には別途申請が必要です。