相続税について
相続税とは
相続税とは、人の死亡により財産を譲り受けた者に対して課される税金です。死亡した人を「被相続人」、相続により財産を取得した人を「相続人」とよびます。また「遺贈」といい、相続人以外の方が遺言によって財産を譲り受けることがあります。
相続税は正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に課税され、超えない場合は申告する必要はありません。また、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合でも税務上の特例(配偶者の税額控除、小規模宅地等の特例)を使うことにより、相続税がかからないこともあります。この場合は申告は必要です。
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産 遺産総額
遺産額 非課税財産 非課税財産 葬式費用 債務
遺産額 + 相続開始前3年以内の贈与財産
正味の遺産額
基礎控除額(※) 課税遺産総額 ※ 基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数
相続人の範囲と法定相続分
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次の通りに定められています。
順位 | 法定相続人と法定相続分 | |
第1順位 | 配偶者 1/2 | 子供(直系卑属) 1/2 |
第2順位 | 配偶者 2/3 | 親(直系尊属)1/3 |
第3順位 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
※ 配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は上記の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
※ 第2順位の人は第1順位の人がいないとき、第3順位の人は第1・2順位の人がいないとき相続人になります。