相続対策について

相続対策

相続対策には、遺産分割対策・納税対策・節税対策の3つがあり、バランスよく行うことが大切です。また、納税対策・節税対策は相続税が発生する方のみが必要な対策ですが、分割対策は相続税の発生しない方にも関わる対策です。

遺産分割対策

被相続人の死後、相続人間で争いが起こらないよう事前に準備しておくことは重要です。争いを未然に防ぐには遺言書の作成が効果的であり、その他、生前に不動産を売却するなどして財産を分割しやすくしておくことも考えられます。分割できる財産がないときは生命保険の活用も検討しましょう。

遺言書の種類 

  自筆証書遺言書 公正証書遺言書 秘密証書遺言書
作成手続 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し押印する。 2人以上の証人の立会いのもと遺言者が口述し、公証人が筆記する。それを遺言者と証人に読み聞かせ、各自署名押印する。 遺言者が遺言を作成し署名押印して封印する。2人以上の証人の立会いのもと「自己の遺言書である旨、氏名、住所」を申述し、公証人が日付等を書き入れ、各自署名押印する。
メリット
  • 遺言の存在・内容を秘密にできる。
  • 費用がかからない
  • 紛失、改ざん、偽造の恐れがない。
  • 無効にされることが少ない。
  • 検認の手続が不要
  • 遺言の内容を秘密にしたまま存在を明らかにできる。
  • 改ざん、偽造の恐れがない。
  • 公正証書遺言に比べ費用が安い。
デメリット
  • 紛失、改ざん、偽造の恐れがある。
  • 遺言としての要件を満たしていないと無効になる。
  • 発見されないことがある。
  • 手間と費用がかかる。
  • 遺言内容を秘密に出来ない。
  • 2人以上の証人が必要
  • 紛失の可能性がある。
  • 遺言としての要件を満たしていないと無効になる。
  • 検認の手続が必要

納税対策

相続税の納付は、原則、現金一括納付です。しかし相続財産のうち不動産の占める割合が高いと現金で一括納付することが困難な場合が考えられます。事前に納税額を試算し、余分な資産を処分する、生命保険の活用を検討するなどしっかりとした準備が必要です。また納期限までに納税資金を準備出来ない場合には延納や物納を検討しましょう。

節税対策

節税対策には、生前贈与を利用してあらかじめ相続財産を減らす方法と、更地にアパートを建築する等で財産の相続税評価額を引き下げる方法が考えられます。
その他、養子縁組や生命保険金・退職手当金の非課税制度の活用、小規模宅地等の特例を利用できるように準備をしておくなど、遺産分割対策・納税対策同様、相続が発生する前から早めに取り組む必要があります。

相続の手続き