買換のために居住用財産を譲渡して損失が生じた場合は、その損失を他の所得と通算して節税できる場合があります。
通算しきれなかった損失は3年間繰りこして控除することができます。
1.適用要件
適用要件は下記の通りです。
① 買換の居住用財産について住宅ローンを組んで買換資産を取得し、
取得した年の12月31日にローン残高があること
② 買換のために取得した居住用財産に取得した年の翌年12月31日までに
住むこと(または住む見込み)
③ その年の所得が3000万円を超えないこと
2.申告手続
この規定の適用を受けるには確定申告が必要です。
申告に必要な書類は下記の通りです。
① 譲渡した土地建物等の登記事項証明書、売買契約書
② 取得した買換資産の住宅借入金等残高証明書
③ 買換資産の所在地の住民票
②と③の書類は、居住用財産を譲渡した翌年中に買換資産を取得する場合は、
その翌年の確定申告時期に提出することになります
(注) 尚、この特例と住宅ローン控除は併用できます。