ソフトウェアの会計と税務

 ソフトウェアとは、コンピューターを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいいます。
 この「等」というのが曲者(?)ですがシステム仕様書、フローチャート等の関連文書等が含まれます。コンテンツ(映像、音楽、データなど情報そのもの)は含みません。
 ソフトウェア使用料(ライセンス料)というのもソフトウェアです。
 ソフトウェア制作費の会計処理は下記の通りです。
・研究開発費に該当する制作費は研究開発費で費用処理
・研究開発費に該当しない制作費はソフトウェアとして無形固定資産に計上
 ソフトウェアを購入した場合は、購入価格や引取運賃、荷役費、運送保険料等の付随費用にその資産を事業の用に供するために直接要した費用(導入にあたっての設定作業やカスタマイズ費用など)の額を加算した額が取得価額になります。
 ソフトウェアの減価償却方法は会計と税務で微妙に異なるのが頭の痛いところです。会計ではソフトウェアの取得価額は、その性格に応じて見込販売数量に基づく償却方法や見込販売収益に基づく償却方法、あるいはその他の合理的な方法により償却します。税務上はソフトウェアの種類ごとに定額法により償却します。
 あと実務で悩むのはソフトウェアの除却です。ソフトウェアは目に見えないので除却処理が難しいからです。
 新しいソフトウェアを購入して旧ソフトウェア使用しなくなったなど、ソフトウェアを今後事業の用に供しないことが明らかな場合は、残存帳簿価額を除却損に計上します。
物としての実体がないので廃棄を証明するのは難しいため社内文書等で事実関係を明らかにします。