法人成り

 法人成りとは、個人で営んでいる事業について、会社を創って事業を個人から会社(法人格)に変更することをいいます。
 事業者は、個人事業者から会社の代表取締役に変わります。今までは、事業の儲けが事業者のものでしたが、法人成りすると自分の創った会社から「役員報酬」を受け取ることになります。
 法人設立により、税務上はこれまで納めていた所得税は、法人税と役員報酬に対する所得税のふたつに変わることになります。
 法人なりの手続は次の通りです。
1.法人を設立する
一般的には株式会社を設立します。会社法では資本金はいくらでもよくなりました。
2.事業用資産負債を会社に引継ぎます
 法人成りに伴って個人で所有して事業に使っていた事業用資産(例えば、土地建物、専用機械等)や事業用の借入金を法人へ引き継ぐ必要があります。
 引き継ぐ方法は、事業用資産を会社に譲渡する方法と個人で所有したまま会社に賃貸する方法があります。
 譲渡するときは適正な価額(これを時価といいます)で譲渡しないと税務上面倒になります。譲渡益が発生する場合には、譲渡益に対する所得税を申告する必要があります。
 会社へ賃貸する場合は、会社から適正な賃借料を受け取ります。これは個人の所得になります。
3.取引先等への契約変更をお願いします。
 売上、仕入等の取引先へ事業を会社で行うことになったことを連絡します。必要であれば契約を見直さなければなりません。お店や、事務所なども契約も会社名義にした方が望ましいでしょう。
4.さて事業開始です
 個人事業主は会社の代表取締役になります。このとき、特に大切なのは役員報酬です。役員報酬は毎月、同じ額を払わなければなりません。慎重に決めましょう。
5.税務署など諸官庁への届出が必要です。
 法人成りに伴い、税務上は個人事業の廃業届出書、法人設立関係の届出書を提出しなければなりません。社会保険などの手続も必要です。

分からないことがあったら当事務所に気軽に連絡くださいね(最後にPRでした)